生存権(憲法25条)
日本国憲法の本を読んでいたら、びっくりしました!!
なんと憲法25条の通説が抽象的権利説だったのです!
判例がプログラム規定説というのは知っていたのですが、通説は具体的権利説と思っていました・・・
まあ、試験前に間違っていたことに気づいたので良かったです☆
ところで、なんとなくこの本↓を見ました。法体系についてなかなかよく書かれていたのですが、ちょっと抽象的な表現や、微妙な解釈があったので、日本語を読める人は日本語で書かれたもっとわかりやすい法律本を読む方が良いかな?と感じました。
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Japanese Legal System: Cases, Codes And Commentary 著者:Curtis J. Milhaupt,Mark D. West |
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